特許権の維持は、登録年金として1年度から3年度まで支払い済みです。
特許登録番号が判明しないと、4年度目からの年金を納めることができません。私は、とりあえず、登録証が届いたら10年度まで7年分納めることにしています。
小規模事業者なので、定額の1/3程度で特許権の維持が可能です。11年度以降、維持特許料が一挙、数倍に上がるので、難しいのですが、10年までは、かなり少なく維持することが可能となっています。
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