2024年4月10日水曜日

連続勤務制約で注意するべきこと

 次の2点です。

1)連続勤務6日禁止の定義の明確化が必要

必ず週休が5日内に1回以上含まれるなのか?休日集合が5日内に含まれるか? 施設によって違います。週休でなければならない施設もあるし


週休でなくても、例えば年休や有休が5日内であればOKという施設もあります。その場合は、それらを含んだ休日集合で制約します。


2)先月からの連続性に注意

2交代の場合、入り明けは、連続しています。入りが、今月最終日が連続勤務5日目だったとしたら、来月1日目は、6日目明けが強制され矛盾となってしまいます。従い、予めそのようなパターンは、禁止しておく必要があります。例えば、次の記述青部になります。入明入明まで考慮すると、恐らくリソース的に月末は困難になってしまうでしょう。なので強制的に先月からの夜勤の場合は入明休となるこのパターンで良いと思います。

なお、防止パターンの曜日集合は、月末しか見ないので、「今月」でもよいのですが、セオリー、「パターンを弄ったら今月自動」で記述しています。

以上は、2交代パターンですが、変則2交代(長入明)の場合は、さらにもう一日拘束長が増えるので、さらに防止パターンが必要となります。



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