新たに出願した特許が、菅原システムズ4件目の特許査定となりました。
ところが、特許証が届きません。代わりに、納付書補充指令書というのが特許庁より送られてきました。
<特許査定と特許登録の違い>
特許証は、特許登録になった証として郵送されてきます。特許登録には、特許査定後、特許料を1-3年分所定の形式で納めて初めて登録になります。この納付書は、査定から原則一ヶ月以内に提出する必要があります。
<納付書の間違い>
特記事項に軽減理由を書いたのですが、それが軽減1/2の法律を呼び出していたことが間違いでした。本来は軽減1/3に該当するのでその計算で納付したところ、特許料が足りない、という指摘の通りになってしまいました。また、その他にも記載事項の不備を指摘されました。単純にどこかのをコピペして出したのが誤りのもとでした。
<対処>
補充指定書には、提出書式、差額分等載っているので、それに沿って、特許料納付書(設定補充)を提出しました。
<特許庁の対応>
その都度、特許庁の担当部署にTELし、状況を確認したので、なぜ来ないか・なぜ足りないかは、教えて頂きました。(理由が分かれば、安心できます。)
特許料納付が9月9日で、補充指令が着いたのが10月26日です。本来であれば、9月中の特許証受領が、11月中になってしまうので、2ヶ月近く遅くなってしまいました。
<菅原システムズの特許査定率>
ちなみに菅原システムズの特許査定率は100%です。弁理士等の代理人のいない本人出願率は、およそ7%です。で、特許査定率は、およそ70%(実際には、本人出願による査定率は一桁小さいと思われます)、今回の特許は、一回で特許査定となりましたが、一回で特許査定となる確率は14%程度なので、本人出願で4回連続特許査定を得る確率*一回で特許査定となる確率14%で、0.000081%となります。大変珍しいことだと思います。
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