2020年4月24日金曜日

特許化検討

ソフトウェア特許の場合、特に何らかの解法に関する特許関し、他者がそれをライセンスを受けずに実施していることを発見するのは、難しいと思います。表示に関するものでしたら侵害の発見は容易ですが、計算方法の類では、まず難しいと思います。 それ故に、内部に留めたほうが良いこともあります。ですが、私の場合、アプリの販売もありますが、ソルバーとして使って頂いているお客さまもあり、製品性能がトップであることをアピールする重要なツールでもあります。特許権の維持には、コストがかかるのですが、それに見合うだけの価値がある、と勝手に判断した場合には、特許化することにしています。

特許化の最も大きな障害は、審査官とのやり取りです。ほぼ100%拒絶通知が来ます。その拒絶理由について、一つ一つ反論をしないといけないのですが、これがとてつもなく面倒です。およそ現代の特許で、ある技術とある技術の組み合わせではない特許はほぼないと言っても過言ではないと思いますが、審査官は、そこを突いてきます。で、よくあるのが、クレームの一つの文言だけが一致する、先願または、引用文献を示してきます。一つ一つは、全く関係のない技術なのですが、必殺の「...してみれば、引用文献を用いて、本願発明とすることは、当事業者が容易になしえた事項である。」で、片付けられてしまいます。内容を理解もされずに、進歩性云々の要件で却下されることが多いと思います。

これを防ぐ手段を考えてました。有効なのは、コンペティション優勝、または世界記録を更新した、ということです。もし、容易になしえる技術ならば、優勝は自分ではなく、世界記録は、既に誰かが更新しているでしょう。本願を用いて世界記録を更新した、ということであれば、「容易になしえる技術」に、明確に反論することが出来るでしょう。

ベンチマークの目的関数値の更新に固執している理由は、こんな背景もあります。

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