2014年4月16日水曜日

特許の審査請求

特許というのは、出願だけでは特許になりません。特許請求を行って、特許庁の審査官が審査をして特許性を認めて初めて特許として認められる訳ですね。スケジュールナースは、特許出願は済ですが、審査請求はしていませんでした。通常は、1年半位、様子見の期間があるのですが、要件を満たすと早期審査請求という技が使えます。そこで、今日、特許の審査請求手続きを行いました。出願もそうですが、審査請求も特許庁のオンラインで行います。オンラインは、出願ソフトというのが、特許庁からダウンロードできます。また、特許作成は、簡単願書作成というソフトがあり、作成上不備を指摘してくれたりします。簡単願書作成で作成した願書を出願ソフトで、特許庁にオンラインで送るのですが、これが面倒でした。住基ICカードで認証しながらやらないといけないのです。多分、出願ソフトと認証ソフトは連動しているのだと思いますが、認証ソフトがハングしたりして結構、問題が多かったです。ともあれ、なんとか提出しました。

提出物は、

オンライン
  1. 早期審査に関する事情説明書
  2. 出願審査請求書
オフライン(特許庁に郵送)
  1. 審査料金減免申請書
  2. 特許料減免申請書
  3. 非課税証明書

でした。

ー>上記オフラインは間違っていました。
特許料減免申請書は特許査定になってから申請してください。





0 件のコメント:

コメントを投稿