2025年5月31日土曜日

Q.新人の夜勤回数だけは、制約をキープしたい

 Ans.新人の夜勤回数の制約レベルを上げて、重みを独立に変更できるようにします。

以上です。


2025年5月30日金曜日

Q. 水土は、早番・日勤2名以上

 Ans.

今月水土という曜日集合を作ります。

列制約で制約します。

以上で完了です。

<Notes>

既に、Defaultで、早番・日勤共1名以上という制約が存在します。その特殊ケースである今回の制約は、何ら矛盾することがないので、書き連ねることが出来ます。

2025年5月29日木曜日

Q.夜勤責任者および週末責任者

 Q.

■ 責任者に関する制約

夜勤責任者:

夜勤者3名(夜勤専門)のうち、必ず1名は「夜勤責任者グループ」から選出され勤務

する必要あり


週末責任者:

土日祝日の勤務には、必ず1名は「週末責任者グループ」から選出され勤務する必要

あり

Ans.

グループ集合で、責任者のレベルを定義します。


スタッフ定義で責任者を定義します。

グループ集合で、責任者レベル1を定義します。

制約します。

以上です。

<Notes>

当初、責任者レベル6まで定義していましたが、実際的には、一つだけにしたようです。


2025年5月28日水曜日

Q. あるスタッフは、出来ない遅番の種類がある

 Ans. 管理上分ける必要があるシフトは、分割します。

出来ない種類の遅番を遅3として追加します。


遅番集合を定義します。

遅番集合で制約します。

遅3のスタッフ毎のシフトを設定します。


遅番集合と、遅3に関わる制約を変更追加します。

遅3の回数を平準化します。

遅3の間隔を制約します。

遅3の回数を定義する集合を設定します。




以上で実装終了です。

2025年5月27日火曜日

Q.Xさんは、1日のうち早番を行い、かつ生活相談員としても活動する。どちらも早番、生活相談もカウント管理したい

 Ans.

シフトは、1日に1個だけです。早番シフト、生活相談シフトは、各々単独の仕事のみになってしまいます。そこで、早番付生活相談(短早)というシフトを新たに追加します。



早番集合、生相集合というシフト集合を新たに追加し、それをカウントするように変更します。


早番をカウントします。(短早を含みます。)


生活相談のカウントには、短早を含むようにカウントします。

新たに追加した短早は、全員に初期チェックが入るので、必要な人以外はスタッフ毎のシフトを外します。

以上で完了です。

<Note>

この例では、1日のうち複数の業務を行うシフトが1個だけですので、シフト型勤務表のままにしました。このタイプが2~3個のうちはシフト型勤務表のままで対応可能です。それ以上に状態数が多い場合は、タスク型勤務表にすることをお勧めします。

2025年5月26日月曜日

Q.責任者制約その他について

Q. 

夜勤当日:

夜勤専門スタッフが夜勤に入る場合 → 遅番スタッフは 3名 必須

夜勤専門以外のスタッフが夜勤に入る場合 → 遅番スタッフは 2名 必須


夜勤明け翌日:

夜勤専門スタッフが夜勤明けの場合 → 早番スタッフは 2名 必須

夜勤専門以外のスタッフが夜勤明けの場合 → 早番スタッフは 1名 必須


水曜・土曜の特例:

水曜日および土曜日は、早番・遅番・日勤スタッフの合計で4名以上 必須


新たな制約

■ 責任者に関する制約

夜勤責任者:

夜勤者3名(夜勤専門)のうち、必ず1名は「夜勤責任者グループ」から選出され勤務

する必要あり


週末責任者:

土日祝日の勤務には、必ず1名は「週末責任者グループ」から選出され勤務する必要

あり


夜勤責任者と週末責任者が選出されるに制約したつもりですが、解がおかしいので原

因を追究していただければ幸いです。


Ans.

仕様とプロジェクトファイルを拝見しました。大変申し上げにくいのですが、無償で行うレベルではないと判断いたしました。

選択肢として下記二つを提案したいと思います。

1)今回1回限りの対応 1万2千円 (ZOOM1回レクチャ付)

2)プロジェクト作成サービス 5万5千円 (1年間サポート、期間内の変更を承ります。ZOOM回数の制限はありません)


いずれかをお選び頂きたくお願いします。

1)の場合は、お安くできますが、また仕様変更が発生した場合に、また、再度費用発生の可能性があります。

2)通常のプロジェクト作成サービスと同じですが、既にライセンスをお持ちですので、その分差し引いた額になっています。

ご検討をお願いいたします。

なお、1)2)に関係なく既に作業には着手しております。


2025年5月25日日曜日

Q. 準夜の後の遅番、早番を禁止

 Ans.

遅番・早番があるのは、介助員だけですので、介助員のみの制約としています。