この拒絶査定不服審事件は、審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がありましたので、特許法代162条の規定により審査官に審査(前置審査)をさせることになりましたのでお知らせします。
という葉書が2通届きました。”事件”になるので、少し驚きました。前に出していた特許申請について、審査官のご理解が得られなかったので、クレームの補正をして不服審判申し立てをしていたのですが、その場合、合議体(審査官の上司達のイメージ)に行くまえに、前に見て頂いた審査官にもう一度目を通してもらうという内容です。弁理士さんによると、内容を周知しているので、その方が早いということだそうです。そこでも拒絶査定になると、合議体に行って審判になる訳ですが、その場合も通知が来るはずです。ただし、そうなると相当の時間がかかってしまうので、できるならば前置審査で通ることが期待されます。
もし同時に、特許請求の範囲を補正を行っていないならば、合議体に直接に行くことになります。どちらにしても、いきなり拒絶査定がくることはありません。
弁理士さんによれば、補正を行って前置審査してもらうケースが多いようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿