2015年6月19日金曜日

多様な勤務形態の実現のために


日本看護協会の資料です。

この中でも、勤務ソフトの利用が挙げられていますが、多様な勤務形態実現のためには、欠かせません。

具体的例で見ていきましょう。
下記は、ある病棟の例です。

各個人ごとに設定する箇所がありますが、夜勤のある看護師について8項目もの設定項目があります。グループやスキルの設定は勿論ですが、シフトパターンについてもかなりスタッフ個々人の要望を聞いています。運用の最初は、こんなに設定が多くなかったのですが、個々のスタッフの要望を訊いていくうちに、段々多くなってきてしまいました。

たとえば、大抵は、深夜深夜パターンを嫌うのですが、むしろその方がよい方がいたり、水木曜日しか夜勤は入れられなかったり、とかなり特殊なことまで入れ込んでいます。準夜準夜の連続、深夜深夜の連続の可否、日勤深夜/公休深夜の選択等は、運用最初の段階から入っていましたが、特殊事情を抱えるスタッフもいて中々大変です。

一律に深夜深夜を全部禁止するよりも、もしも深夜深夜をいとわないスタッフがいるのでしたらその方を活用したほうが全体としてのシフト表作成の質は高くなります。 (勤務表の質というのは、実は、ソフト開発者にとっても重いテーマでして、このことについては、別な機会にお話ししたいと思います。)

最初に制約として入れ込むところは、少し大変ですが、(といっても1-2行の追加なのですが) そのスタッフがいる限りは後は、変える必要がないのでそのほうが楽なのです。このプロパティ(スタッフの緒元)設定は、スタッフの移動、出産、病気等で、ほぼ毎月、更新していると思います。つまり自動シフト勤務表というのは、一回設定したらそれでおしまい、というものではありません。更新がつきものなのです。それは、人間が頭にあるやりたいことを、コンピュータに指示する作業です。ですから、是非自分で出来るようになっていただきたいのです。

この方のように、スケジュールナースを使いこなせるようになると、スタッフ希望が出揃ったその日のうちにシフト表を完成させることが出来ます。



少しの手間で、スタッフの希望を適えることができるのなら、出来る限り聞いてあげたいですね。



2015年6月5日金曜日

前置審査移管の葉書が届いた

この拒絶査定不服審事件は、審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がありましたので、特許法代162条の規定により審査官に審査(前置審査)をさせることになりましたのでお知らせします。

という葉書が2通届きました。”事件”になるので、少し驚きました。前に出していた特許申請について、審査官のご理解が得られなかったので、クレームの補正をして不服審判申し立てをしていたのですが、その場合、合議体(審査官の上司達のイメージ)に行くまえに、前に見て頂いた審査官にもう一度目を通してもらうという内容です。弁理士さんによると、内容を周知しているので、その方が早いということだそうです。そこでも拒絶査定になると、合議体に行って審判になる訳ですが、その場合も通知が来るはずです。ただし、そうなると相当の時間がかかってしまうので、できるならば前置審査で通ることが期待されます。

もし同時に、特許請求の範囲を補正を行っていないならば、合議体に直接に行くことになります。どちらにしても、いきなり拒絶査定がくることはありません。
弁理士さんによれば、補正を行って前置審査してもらうケースが多いようです。